新着記事 火災保険の基本について

類焼や延焼の場合、火元の方に補償してもらえる?-火災原因

執筆者 平田善哉
 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
 損害保険プランナー

先日、火災保険ご契約者様の近隣で火災が
起こり、火元の家を含めて3件も被害に
遭われてしまいました
午前10時ごろ、工具に充電中に充電池

から発火したもようです
このように類焼・延焼で被害を受けた場合

火元の家に補償してもらえるのでしょうか

目次

過失による火災の場合は
補償してもらえない

火災の原因が過失による場合、火元の方は法律上の責任を負わないことになっています。

火災の場合は損害がかなり大きくなる場合も想定されますので、特別な法律になっているのです。

失火の責任に関する法律
 失火の場合は損害賠償責任を負わない。
 ただし、失火者に重大な過失がある場合は
 除く

故意重大な過失がある場合は
もちろん法律上の責任を負います

それでは重大な過失とはどのような場合をいうのでしょうか

重大な過失の例

  • ストーブの火をつけたまま給油し出火
  • 寝たばこにより出火
  • てんぷら油を加熱中にその場を離れて出火 など

故意や重過失の場合には火元に請求はできますが

十分な資力の無い方ですと支払ってもらえない
可能性が高いです

では不測の事態に備え、私たちはどのようにすればよいのでしょうか

火災保険に入っておけば安心

自分の財産は自分で守るしかありません

火元の方もご被害に遭われているのですから・・・

火災の原因は

第1位 たばこ

第2位 たき火

第3位 こんろ

第4位 放火

第5位 電気機器

参考:令和5年消防白書

たき火や放火の場合には請求していく相手がわからない
場合がほとんどです

みなさま、ご自身の財産に十分な火災保険に
ご加入でいらっしゃいますでしょうか

現在お付けの補償額で建物の再建築は可能でしょうか

建物ばかりでなく、家財も火災保険にご加入でしょうか

ぜひ一度このご機会にご確認をお願いいたします

また、もし逆に自分のところから失火してしまった
場合、ご近所に法律上の責任は負わなくても
トラブル回避のために見舞金をお支払するなど
道義的責任が生じます

そんな時のために、火災保険には
「失火見舞費用特約」「類焼損害特約」
お付けいただくことができます。

火災保険の特約

①失火見舞費用特約
 火災、破裂、爆発の事故で隣家に損害が発生した場合に
 支払った見舞金の費用を補償(限度額あり)

②類焼損害特約
 法律上の損害賠償責任の有無にかかわらず
 隣家に発生した損害も補償します(限度額あり)

ご加入の火災保険をご確認いただきます場合には
これらの特約を付けられていらっしゃいますかどうかも
ご確認いただけますと安心です

保険募集代理店 株式会社アライズでは
保険アドバイザーによる保険相談に
お申し込みいただけます。
保険をご検討いただく際には

ぜひご活用ください。

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